ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第三章 非訟
第三節 特別清算の手続に関する特則
第一款 通則
(理由の付記)
第八百八十二条 特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五百三十二条第一項(第五百三十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、この限りでない。
2 特別清算の手続に関する決定については、第八百七十一条の規定は、適用しない。
INDEX
第879条 特別清算事件の管轄
第880条 特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送
第881条 疎明
第882条 理由の付記
第883条 裁判書の送達
第884条 不服申立て
第885条 公告
第886条 事件に関する文書の閲覧等
第887条 支障部分の閲覧等の制限
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|