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目次前条次条

第七編 雑則

第三章 非訟

第三節 特別清算の手続に関する特則

第二款 特別清算の開始の手続に関する特則

(特別清算開始の命令)

第八百九十条 裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。

2 特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。

3 特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。

4 特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。

5 特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。

6 特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第二款 特別清算の開始の手続に関する特則

第888条 特別清算開始の申立て

第889条 他の手続の中止命令

第890条 特別清算開始の命令

第891条 担保権の実行の手続等の中止命令

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