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目次前条次条

第七編 雑則

第三章 非訟

第三節 特別清算の手続に関する特則

第二款 特別清算の開始の手続に関する特則

(担保権の実行の手続等の中止命令)

第八百九十一条 裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。

2 裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

3 第一項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。

4 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

5 第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第二款 特別清算の開始の手続に関する特則

第888条 特別清算開始の申立て

第889条 他の手続の中止命令

第890条 特別清算開始の命令

第891条 担保権の実行の手続等の中止命令

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