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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第一款 特別清算の開始

(担保権の実行の手続等の中止命令)

第五百十六条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、担保権の実行の手続等の中止を命ずることができる。

目次前条次条

INDEX

第一款 特別清算の開始

第510条 特別清算開始の原因

第511条 特別清算開始の申立て

第512条 他の手続の中止命令

第513条 特別清算開始の申立ての取下げの制限

第514条 特別清算開始の命令

第515条 他の手続の中止等

第516条 担保権の実行の手続等の中止命令

第517条 相殺の禁止

第518条 〃

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