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目次前条次条

第七編 雑則

第四章 登記

第一節 総則

(登記の効力)

第九百八条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第907条 通則

第908条 登記の効力

第909条 変更の登記及び消滅の登記

第910条 登記の期間

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