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│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第四章 登記
第一節 総則
(変更の登記及び消滅の登記)
第九百九条 この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
INDEX
第907条 通則
第908条 登記の効力
第909条 変更の登記及び消滅の登記
第910条 登記の期間
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