ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第七編 雑則

第四章 登記

第一節 総則

(変更の登記及び消滅の登記)

第九百九条 この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第907条 通則

第908条 登記の効力

第909条 変更の登記及び消滅の登記

第910条 登記の期間

免 責リンクポリシープライバシーポリシー