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目次前条次条

第七編 雑則

第四章 登記

第一節 総則

(登記の期間)

第九百十条 この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第907条 通則

第908条 登記の効力

第909条 変更の登記及び消滅の登記

第910条 登記の期間

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