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電子公告規則
│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第四章 登記
第一節 総則
(登記の期間)
第九百十条 この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。
INDEX
第907条 通則
第908条 登記の効力
第909条 変更の登記及び消滅の登記
第910条 登記の期間
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