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│目次│前条│次条│
第二編 会計帳簿
第二章 資産及び負債
第二節 のれん
第十一条 会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
INDEX
第11条
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