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│目次│前条│次条│
第二編 会計帳簿
第二章 資産及び負債
第三節 株式及び持分に係る特別勘定
第十二条 会社は、吸収分割、株式交換、新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる。
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第12条
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