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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第一章 総則

第二節 株式会社の計算書類

(臨時計算書類)

第六十条 臨時計算書類の作成に係る期間(次項において「臨時会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から臨時決算日までの期間とする。

2 臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

3 株式会社が臨時計算書類を作成しようとする場合において、当該株式会社についての最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日から最初の事業年度が終結する日までの間、当該最初の事業年度に属する一定の日を臨時決算日とみなして、法第四百四十一条の規定を適用することができる。

目次前条次条

INDEX

第二節 株式会社の計算書類

第58条 成立の日の貸借対照表

第59条 各事業年度に係る計算書類

第60条 臨時計算書類

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