ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第二節 会計帳簿等

第二款 計算書類等

(臨時計算書類)

第四百四十一条 株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができる。会社法施行規則第116条

一 臨時決算日における貸借対照表

二 臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書

2 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社においては、臨時計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役又は会計監査人(委員会設置会社にあっては、監査委員会及び会計監査人)の監査を受けなければならない。会社法施行規則第116条

3 取締役会設置会社においては、臨時計算書類(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。

4 次の各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、臨時計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。会社法施行規則第116条会社計算規則第135条

一 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社(いずれも取締役会設置会社を除く。) 第二項の監査を受けた臨時計算書類

二 取締役会設置会社 前項の承認を受けた臨時計算書類

三 前二号に掲げるもの以外の株式会社 第一項の臨時計算書類

目次前条次条

INDEX

第二款 計算書類等

第435条 計算書類等の作成及び保存

第436条 計算書類等の監査等

第437条 計算書類等の株主への提供

第438条 計算書類等の定時株主総会への提出等

第439条 会計監査人設置会社の特則

第440条 計算書類の公告

第441条 臨時計算書類

第442条 計算書類等の備置き及び閲覧等

第443条 計算書類等の提出命令

免 責リンクポリシープライバシーポリシー