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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第一章 総則

第三節 株式会社の連結計算書類

(連結計算書類)

第六十一条 法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される次に掲げるものとする。

一 連結貸借対照表

二 連結損益計算書

三 連結株主資本等変動計算書

四 連結注記表

目次前条次条

INDEX

第三節 株式会社の連結計算書類

第61条 連結計算書類

第62条 連結会計年度

第63条 連結の範囲

第64条 事業年度に係る期間の異なる子会社

第65条 連結貸借対照表

第66条 連結損益計算書

第67条 連結株主資本等変動計算書

第68条 連結子会社の資産及び負債の評価等

第69条 持分法の適用

第70条 成立の日の貸借対照表

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