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目次前条次条

第四編 計算関係書類の監査

第三章 会計監査人設置会社における監査

(計算関係書類の提供)

第百二十五条 計算関係書類を作成した取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三章 会計監査人設置会社における監査

第125条 計算関係書類の提供

第126条 会計監査報告の内容

第127条 会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容

第128条 会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等

第129条 監査委員会の監査報告の内容

第130条 会計監査報告の通知期限等

第131条 会計監査人の職務の遂行に関する事項

第132条 会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限

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