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目次前条次条

第四編 計算関係書類の監査

第三章 会計監査人設置会社における監査

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

第百三十一条 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。

一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項

二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項

三 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

目次前条次条

INDEX

第三章 会計監査人設置会社における監査

第125条 計算関係書類の提供

第126条 会計監査報告の内容

第127条 会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容

第128条 会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等

第129条 監査委員会の監査報告の内容

第130条 会計監査報告の通知期限等

第131条 会計監査人の職務の遂行に関する事項

第132条 会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限

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