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目次前条次条

第四編 計算関係書類の監査

第三章 会計監査人設置会社における監査

(会計監査報告の内容)

第百二十六条 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

一 会計監査人の監査の方法及びその内容

二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)

イ 無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨

ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項

ハ 不適正意見 監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由

三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

四 追記情報

五 会計監査報告を作成した日

2 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一 継続企業の前提に関する注記に係る事項

二 正当な理由による会計方針の変更

三 重要な偶発事象

四 重要な後発事象

3 当該事業年度に係る計算書類(その附属明細書を含む。以下この項において同じ。)の監査をする時における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なるものに修正されている場合において、当該事業年度に係る計算書類が当該修正後の過年度事項を前提として作成されているときは、会計監査人は、当該修正に係る事項をも、監査しなければならない。臨時計算書類及び連結計算書類についても、同様とする。

目次前条次条

INDEX

第三章 会計監査人設置会社における監査

第125条 計算関係書類の提供

第126条 会計監査報告の内容

第127条 会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容

第128条 会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等

第129条 監査委員会の監査報告の内容

第130条 会計監査報告の通知期限等

第131条 会計監査人の職務の遂行に関する事項

第132条 会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限

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