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電子公告規則
│目次│前条│次条│
第六編 計算書類の公告等
第二章 計算書類の要旨の公告
第二節 貸借対照表の要旨
(貸借対照表の要旨の区分)
第百三十八条 貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
INDEX
第138条 貸借対照表の要旨の区分
第139条 資産の部
第140条 負債の部
第141条 純資産の部
第142条 貸借対照表の要旨への付記事項
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