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目次前条次条

第六編 計算書類の公告等

第二章 計算書類の要旨の公告

第二節 貸借対照表の要旨

(貸借対照表の要旨の区分)

第百三十八条 貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。

一 資産

二 負債

三 純資産

目次前条次条

INDEX

第二節 貸借対照表の要旨

第138条 貸借対照表の要旨の区分

第139条 資産の部

第140条 負債の部

第141条 純資産の部

第142条 貸借対照表の要旨への付記事項

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