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目次前条次条

第六編 計算書類の公告等

第二章 計算書類の要旨の公告

第二節 貸借対照表の要旨

(貸借対照表の要旨への付記事項)

第百四十二条 貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。

目次前条次条

INDEX

第二節 貸借対照表の要旨

第138条 貸借対照表の要旨の区分

第139条 資産の部

第140条 負債の部

第141条 純資産の部

第142条 貸借対照表の要旨への付記事項

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