ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第六編 計算書類の公告等

第二章 計算書類の要旨の公告

第二節 貸借対照表の要旨

(負債の部)

第百四十条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一 流動負債

二 固定負債

2 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。

3 負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。

4 公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。

5 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。

目次前条次条

INDEX

第二節 貸借対照表の要旨

第138条 貸借対照表の要旨の区分

第139条 資産の部

第140条 負債の部

第141条 純資産の部

第142条 貸借対照表の要旨への付記事項

免 責リンクポリシープライバシーポリシー