ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第六編 計算書類の公告等

第三章 雑則

(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

第百四十七条 法第四百四十条第三項の規定による措置は、会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行わなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三章 雑則

第147条 貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法

第148条 不適正意見がある場合等における公告事項

免 責リンクポリシープライバシーポリシー