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目次前条次条

第六編 計算書類の公告等

第二章 計算書類の要旨の公告

第四節 雑則

(別記事業)

第百四十六条 別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合においては、前二節第138条第142条の規定にかかわらず、適切な部又は項目に分けて表示することができる。

目次前条次条

INDEX

第四節 雑則

第144条 金額の表示の単位

第145条 表示言語

第146条 別記事業

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