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電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第二節 会計帳簿等

第二款 計算書類等

(計算書類の公告)

第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。会社法施行規則第116条会社計算規則第164条

2 前項の規定にかかわらず、その公告方法第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

3 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。会社法施行規則第116条会社計算規則第164条

4 金融商魂取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。

目次前条次条

INDEX

第二款 計算書類等

第435条 計算書類等の作成及び保存

第436条 計算書類等の監査等

第437条 計算書類等の株主への提供

第438条 計算書類等の定時株主総会への提出等

第439条 会計監査人設置会社の特則

第440条 計算書類の公告

第441条 臨時計算書類

第442条 計算書類等の備置き及び閲覧等

第443条 計算書類等の提出命令

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