ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第六節 監査役

(監査役の調査の対象)

第百六条 法第三百八十四条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

目次前条次条

INDEX

第六節 監査役

第105条 監査報告の作成

第106条 監査役の調査の対象

第107条 監査報告の作成

第108条 監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象

免 責リンクポリシープライバシーポリシー