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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第二節 募集設立

(創立総会の議事録)

第十六条 法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。第七編第四章第二節第231条第238条を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 創立総会が開催された日時及び場所

二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果

三 創立総会に出席した発起人、設立時取締役設立時執行役設立時会計参与設立時監査役又は設立時会計監査人の氏名又は名称

四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名

五 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

4 次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一 法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 創立総会の決議があったものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称

ハ 創立総会の決議があったものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

二 法第八十三条の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合  次に掲げる事項

イ 創立総会への報告があったものとみなされた事項の内容

ロ 創立総会への報告があったものとみなされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

目次前条次条

INDEX

第二節 募集設立

第8条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第9条 招集の決定事項

第10条 創立総会参考書類

第11条 議決権行使書面

第12条 実質的に支配することが可能となる関係

第13条 書面による議決権行使の期限

第14条 電磁的方法による議決権行使の期限

第15条 発起人の説明義務

第16条 創立総会の議事録

第17条 種類創立総会

第18条 累積投票による設立時取締役の選任

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