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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第七節 監査役
(株主総会に対する報告義務)
第三百八十四条 監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。(会社法施行規則第106条)
INDEX
第381条 監査役の権限
第382条 取締役への報告義務
第383条 取締役会への出席義務等
第384条 株主総会に対する報告義務
第385条 監査役による取締役の行為の差止め
第386条 監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表
第387条 監査役の報酬等
第388条 費用等の請求
第389条 定款の定めによる監査範囲の限定
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