(事業報告の内容)
第百十八条 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一 当該株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。)
二 法第三百四十八条第三項第四号、第三百六十二条第四項第六号並びに第四百十六条第一項第一号ロ及びホに規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容
の概要
三 株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下この号において「基本方針」という。)を定めているときは、次に掲げる事項
イ 基本方針の内容の概要
ロ 次に掲げる取組みの具体的な内容の概要
(1) 当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
(2) 基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
ハ ロの取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の判断及びその理由(当該理由が社外役員の存否に関する事項のみである場合における当該事項を除く。)
(1) 当該取組みが基本方針に沿うものであること。
(2) 当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。
(3) 当該取組みが当該株式会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと。
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