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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第六款 清算株式会社の行為の制限等

(事業の譲渡の制限等)

第五百三十六条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

 一 事業の全部の譲渡

 二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該清算株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)会社法施行規則第152条第216条

2 前条第三項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用する。

3 第七章第467条第470条第四百六十七条第一項第五号を除く。)の規定は、特別清算の場合には、適用しない。

目次前条次条

INDEX

第六款 清算株式会社の行為の制限等

第535条 清算株式会社の行為の制限

第536条 事業の譲渡の制限等

第537条 債務の弁済の制限

第538条 換価の方法

第539条 担保権者が処分をすべき期間の指定

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