ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
(電磁的方法による通知の承諾等)
第二条 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第六十八条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
二 法第二百九十九条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
三 法第五百四十九条第二項(同条第四項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)及び法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
四 法第七百二十条第二項
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
INDEX
第1条 書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等
第2条 電磁的方法による通知の承諾等
第3条 電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額
第4条 電子公告調査機関の登録の有効期間
附則
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|