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目次前条次条

会社法施行令

(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)

第三条  法第九百四十二条第二項法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十 二万六百円とする。

目次前条次条

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会社法施行令

第3条 電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額

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