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会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第七編 雑則

第五章 公告

第二節 電子公告調査機関

(登録の更新)

第九百四十五条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(会社法施行令第4条)

2 前三条第941条第943条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

目次前条次条

INDEX

第二節 電子公告調査機関

第941条 電子公告調査

第942条 登録

第943条 欠格事由

第944条 登録基準

第945条 登録の更新

第946条 調査の義務等

第947条 電子公告調査を行うことができない場合

第948条 事業所の変更の届出

第949条 業務規程

第950条 業務の休廃止

第951条 務諸表等の備置き及び閲覧等

第952条 適合命令

第953条 改善命令

第954条 登録の取消し等

第955条 調査記録簿等の記載等

第956条 調査記録簿等の引継ぎ

第957条 法務大臣による電子公告調査の業務の実施

第958条 報告及び検査

第959条 公示

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