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強制評加減

1 棚卸資産の強制評価減

原価法を採用した場合において、棚卸資産の時価が取得原価より著しく低いときは、将来回復すると認められる場合を除き、時価で評価しなければならない。

また、次の事実が生じた場合には、評価損を計上しなければならない。

・棚卸資産について、災害により著しく損傷したとき

・著しく陳腐化したとき

・上記に準ずる特別の事実が生じたとき

品質低下、陳腐化等の原因によって生ずる評価損については、それが原価性を有しないものと認められる場合には、これを営業外費用又は特別損失として表示し、これらの評価損が原価性を有するものと認められる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目又は販売費として表示しなければならない。

参考:企業会計原則注解 注10(3)  

2 仕訳例

(1) 商品の強制評価減

当期末に保有する商品のうち1,000,000円は流行おくれから時価が著しく下落し、今後回復の見込はない。商品の時価は400,000円である。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

商品評価損

600,000

商品

600,000

 


INDEX

仕訳処理目次

棚卸資産

商品

仕入

積送品

試用品

売上原価の算定

強制評加減

棚卸減耗損

製品

半製品

原料及び材料

仕掛品

貯蔵品

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