1 棚卸資産の強制評価減
原価法を採用した場合において、棚卸資産の時価が取得原価より著しく低いときは、将来回復すると認められる場合を除き、時価で評価しなければならない。
また、次の事実が生じた場合には、評価損を計上しなければならない。
・棚卸資産について、災害により著しく損傷したとき
・著しく陳腐化したとき
・上記に準ずる特別の事実が生じたとき
品質低下、陳腐化等の原因によって生ずる評価損については、それが原価性を有しないものと認められる場合には、これを営業外費用又は特別損失として表示し、これらの評価損が原価性を有するものと認められる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目又は販売費として表示しなければならない。
参考:企業会計原則注解 注10(3)
2 仕訳例
(1) 商品の強制評価減
当期末に保有する商品のうち1,000,000円は流行おくれから時価が著しく下落し、今後回復の見込はない。商品の時価は400,000円である。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
商品評価損 |
600,000 |
商品 |
600,000 |
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INDEX
■仕訳処理目次
■棚卸資産
■商品
■仕入
■積送品
■試用品
■売上原価の算定
■強制評加減
■棚卸減耗損
■製品
■半製品
■原料及び材料
■仕掛品
■貯蔵品
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