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破産更生債権

1 破産更生債権とは

破産更生債権とは、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。

上記のこれらに準ずる債権とは、特別の事情により当該企業における通常の債権回収期間内に回収されないこととなった債権をいう。

参考:財務諸表等規則ガイドライン15-2-2

2 仕訳例

(1) 破産更生債権の発生

得意先のA社が民事再生法の適用申請を行った。当社がA社に対して保有する債権は受取手形2,000,000円、売掛金5,000,000円であり、管財人の情報では1年内に配当額が決定する見込はない。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

破産更生債権

7,000,000

受取手形

2,000,000

 

 

売掛金

5,000,000

 

(2) 破産更生債権の配当額確定

上記(1)の再生計画の認可決定により、当社の債権額の80%が切り捨てられ、残金1,400,000円が当座預金に入金した。なお、当該債権に対し3,500,000円の貸倒引当金を設定してある。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

貸倒引当金

3,500,000

破産更生債権

7,000,000

貸倒損失

2,100,000

 

 

当座預金

1,400,000

 

 

 


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