1 繰延税金資産とは
繰延税金資産とは、税効果会計を適用した場合に認識される将来減算一時差異に、法定実行税率を乗じて得た金額をいう。
繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産については流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示しなければならない。ただし、特定の資産・負債に関連しない繰越欠損金等に係る繰延税金資産については、翌期に解消される見込みの一時差異等に係るものは流動資産として、それ以外の一時差異等に係るものは投資その他の資産として表示しなければならない。
流動資産に属する繰延税金資産と流動負債に属する繰延税金負債がある場合及び投資その他の資産に属する繰延税金資産と固定負債に属する繰延税金負債がある場合には、それぞれ相殺して表示するものとする。ただし、異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、原則として相殺してはならない。
参考:税効果に係る会計基準
2 仕訳例
(1) 有税の貸倒引当金計上
破産更生債権について、税法の限度額を500,000円超えて貸倒引当金を計上した。この限度超過額は課税所得の計算上は自己否認した。なお、実行税率は40%とする。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
繰延税金資産 |
200,000 |
法人等調整額 |
200,000 |
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(2) 有税の貸倒引当金認容
翌期に、上記(1)で計上した破産更生債権の貸倒れが確定し、自己否認した500,000円は課税所得の計算上損金に算入されることとなった。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
法人税等調整額 |
200,000 |
繰延税金資産 |
200,000 |
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INDEX
■仕訳処理目次
■投資その他の資産
■投資有価証券
■子会社株式
■関連会社株式
■ゴルフ会員権
■長期貸付金
■長期前払費用
■破産更生債権
■繰延税金資産
■△貸倒引当金
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