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電子公告規則
│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第五章 公告
第二節 電子公告調査機関
(電子公告調査)
第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。(会社法施行規則第221条、電子公告規則第3条)
INDEX
第941条 電子公告調査
第942条 登録
第943条 欠格事由
第944条 登録基準
第945条 登録の更新
第946条 調査の義務等
第947条 電子公告調査を行うことができない場合
第948条 事業所の変更の届出
第949条 業務規程
第950条 業務の休廃止
第951条 務諸表等の備置き及び閲覧等
第952条 適合命令
第953条 改善命令
第954条 登録の取消し等
第955条 調査記録簿等の記載等
第956条 調査記録簿等の引継ぎ
第957条 法務大臣による電子公告調査の業務の実施
第958条 報告及び検査
第959条 公示
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