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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第一章 設立
第二節 定款の作成
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
INDEX
第26条 定款の作成
第27条 定款の記載又は記録事項
第28条 定款の記載又は記録事項
第29条 定款の記載又は記録事項
第30条 定款の認証
第31条 定款の備置き及び閲覧等
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