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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第二節 定款の作成

(定款の記載又は記録事項)

第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)

二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称

三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称

四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)会社法施行期規則第5条

目次前条次条

INDEX

第二節 定款の作成

第26条 定款の作成

第27条 定款の記載又は記録事項

第28条 定款の記載又は記録事項

第29条 定款の記載又は記録事項

第30条 定款の認証

第31条 定款の備置き及び閲覧等

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