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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第二節 定款の作成

(定款の記載又は記録事項)

第二十九条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

目次前条次条

INDEX

第二節 定款の作成

第26条 定款の作成

第27条 定款の記載又は記録事項

第28条 定款の記載又は記録事項

第29条 定款の記載又は記録事項

第30条 定款の認証

第31条 定款の備置き及び閲覧等

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