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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第二節 定款の作成

(定款の認証)

第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。

目次前条次条

INDEX

第二節 定款の作成

第26条 定款の作成

第27条 定款の記載又は記録事項

第28条 定款の記載又は記録事項

第29条 定款の記載又は記録事項

第30条 定款の認証

第31条 定款の備置き及び閲覧等

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