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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第一章 設立
第四節 設立時役員等の選任及び解任
(設立時役員等の解任)
第四十二条 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八条第三項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。
INDEX
第38条 設立時役員等の選任
第39条 〃
第40条 設立時役員等の選任の方法
第41条 設立時役員等の選任の方法の特則
第42条 設立時役員等の解任
第43条 設立時役員等の解任の方法
第44条 設立時取締役等の解任の方法の特則
第45条 設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則
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