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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第四節 設立時役員等の選任及び解任

(設立時役員等の選任の方法の特則)

第四十一条 前条第一項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役の選任は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもって決定する。

2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。

3 前二項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。

目次前条次条

INDEX

第四節 設立時役員等の選任及び解任

第38条 設立時役員等の選任

第39条 〃

第40条 設立時役員等の選任の方法

第41条 設立時役員等の選任の方法の特則

第42条 設立時役員等の解任

第43条 設立時役員等の解任の方法

第44条 設立時取締役等の解任の方法の特則

第45条 設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則

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