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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第四節 設立時役員等の選任及び解任

(設立時役員等の解任の方法)

第四十三条 設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数(設立時監査役を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。

2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。

3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。

4 前項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の解任について準用する。

目次前条次条

INDEX

第四節 設立時役員等の選任及び解任

第38条 設立時役員等の選任

第39条 〃

第40条 設立時役員等の選任の方法

第41条 設立時役員等の選任の方法の特則

第42条 設立時役員等の解任

第43条 設立時役員等の解任の方法

第44条 設立時取締役等の解任の方法の特則

第45条 設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則

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