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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第四節 新株予約権の譲渡等
第一款 新株予約権の譲渡
(新株予約権の譲渡)
第二百五十四条 新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。
2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
3 新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。
INDEX
第254条 新株予約権の譲渡
第255条 証券発行新株予約権の譲渡
第256条 自己新株予約権の処分に関する特則
第257条 新株予約権の譲渡の対抗要件
第258条 権利の推定等
第259条 新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録
第260条 新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録
第261条 〃
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