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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第四節 新株予約権の譲渡等
第二款 新株予約権の譲渡の制限
(新株予約権者からの承認の請求)
第二百六十二条 譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
INDEX
第262条 新株予約権者からの承認の請求
第263条 新株予約権取得者からの承認の請求
第264条 譲渡等承認請求の方法
第265条 譲渡等の承認の決定等
第266条 株式会社が承認をしたとみなされる場合
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