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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第四節 新株予約権の譲渡等

第一款 新株予約権の譲渡

(新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)

第二百六十一条 前条の規定は、新株予約権取得者が取得した新株予約権譲渡制限新株予約権である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて次条の承認を受けていること。

二 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて第二百六十三条第一項の承認を受けていること。

三 当該新株予約権取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限新株予約権を取得した者であること。

目次前条次条

INDEX

第一款 新株予約権の譲渡

第254条 新株予約権の譲渡

第255条 証券発行新株予約権の譲渡

第256条 自己新株予約権の処分に関する特則

第257条 新株予約権の譲渡の対抗要件

第258条 権利の推定等

第259条 新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

第260条 新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

第261条 〃

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