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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第四節 新株予約権の譲渡等
第二款 新株予約権の譲渡の制限
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
第二百六十六条 株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
INDEX
第262条 新株予約権者からの承認の請求
第263条 新株予約権取得者からの承認の請求
第264条 譲渡等承認請求の方法
第265条 譲渡等の承認の決定等
第266条 株式会社が承認をしたとみなされる場合
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