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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第四節 新株予約権の譲渡等

第二款 新株予約権の譲渡の制限

(新株予約権取得者からの承認の請求)

第二百六十三条 譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。会社法施行規則第57条

目次前条次条

INDEX

第二款 新株予約権の譲渡の制限

第262条 新株予約権者からの承認の請求

第263条 新株予約権取得者からの承認の請求

第264条 譲渡等承認請求の方法

第265条 譲渡等の承認の決定等

第266条 株式会社が承認をしたとみなされる場合

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