ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

(新株予約権取得者からの承認の請求)

第五十七条 法第二百六十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 新株予約権取得者が、新株予約権者として新株予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新株予約権取得者の取得した新株予約権に係る法第二百六十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

二 新株予約権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

三 新株予約権取得者が当該株式会社の新株予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2 前項の規定にかかわらず、新株予約権取得者が取得した新株予約権が証券発行新株予約権又は新株予約権付社債券に付された新株予約権である場合には、法第二百六十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、新株予約権取得者が新株予約権証券又は新株予約権付社債券を提示して請求をした場合とする。

目次前条次条

INDEX

第三章 新株予約権

第53条 募集事項の通知等を要しない場合

第54条 申込みをしようとする者に対する通知すべき事項

第55条 申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合

第56条 新株予約権原簿記載事項の記載等の請求

第57条 新株予約権取得者からの承認の請求

第58条 新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合

第59条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券

第60条 出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等

第61条 〃

第62条 〃

免 責リンクポリシープライバシーポリシー