ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第四節 新株予約権の譲渡等

第三款 新株予約権の質入れ

(新株予約権の質入れ)

第二百六十七条 新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。

3 新株予約権付社債についての社債のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。

4 証券発行新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。

5 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

目次前条次条

INDEX

第三款 新株予約権の質入れ

第267条 新株予約権の質入れ

第268条 新株予約権の質入れの対抗要件

第269条 新株予約権原簿の記載等

第270条 新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等

第271条 登録新株予約権質権者に対する通知等

第272条 新株予約権の質入れの効果

免 責リンクポリシープライバシーポリシー