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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第八節 新株予約権に係る証券
第一款 新株予約権証券
(新株予約権証券の発行)
第二百八十八条 株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。
INDEX
第288条 新株予約権証券の発行
第289条 新株予約権証券の記載事項
第290条 記名式と無記名式との間の転換
第291条 新株予約権証券の喪失
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