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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第八節 新株予約権に係る証券

第一款 新株予約権証券

(記名式と無記名式との間の転換)

第二百九十条 証券発行新株予約権の新株予約権者は、第二百三十六条第一項第十一号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、又はその無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。

目次前条次条

INDEX

第一款 新株予約権証券

第288条 新株予約権証券の発行

第289条 新株予約権証券の記載事項

第290条 記名式と無記名式との間の転換

第291条 新株予約権証券の喪失

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