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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第八節 新株予約権に係る証券
第一款 新株予約権証券
(新株予約権証券の喪失)
第二百九十一条 新株予約権証券は、非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
INDEX
第288条 新株予約権証券の発行
第289条 新株予約権証券の記載事項
第290条 記名式と無記名式との間の転換
第291条 新株予約権証券の喪失
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